台風の暴風で飛んできたものでクルマにキズがついたらだれの責任。

台風でクルマにキズがついたらだれの責任

ここのところ台風15号、台風17号と

暴風台風が多いですね。

台風15号で倒壊した千葉県市原市の
ゴルフ練習場の鉄柱(1本30~40mほど)。

多くのの近隣住宅を直撃しており、
住民への補償がどうなるか?

あの鉄柱を1本撤去するのに300万、
家の解体が1件300万するそうです。


練習場側は、
「自然災害なので鉄柱の撤去以外の補償は一切しない」

と言っているらしいが、

法律的には、

ゴルフ練習場の鉄柱及びネットは、
「土地の工作物」(民法717条1項)に該当。

鉄柱及びネットに「設置又は保存上の瑕疵」があり、

その結果として、台風の強風にあおられ、
近隣住宅に被害を与えたと評価できる場合には、

占有者または所有者が
損害賠償責任を負うことになるようです。

運営会社が賠償責任保険に
加入していれば良いのでしょうが、

どうも入っていない感じですよねぇ・・・。

クルマの場合はどうでしょうか?

先程も出てきた、

民法717条に

「土地工作物の占有者、所有者の責任」という項目があり、

土地の工作物の設置または保存に瑕疵(かし)がある場合、その工作物の占有者は被害者に損害を賠償しなければならない

ということが明記されています。

例えば駐車してあったクルマに
飛んできた物があたって傷を付けた場合、

飛来物の所有者が特定できれば、
その所有者に損害賠償請求をすることができます。

隣のマンションの自転車置き場の屋根であれば、
特定できるので損害賠償請求できるということです。

しかし、何があたたっかわからなければ、
正直泣き寝入りですよね。


ただ、車両保険に入っていれば、
自腹になりますが、
保険会社に修理費用を請求することができます。

地震や津波での被害は
補償されないケースが多いようですが、

台風による洪水で、
クルマが浸水した場合や、

飛来物による傷は補償されることが多いようです。

一度、自分の保険がどんな内容なのかを
見直しておくことが必要ですよね。

最近は、どこの保険会社さんも、
丁寧にネットに情報を掲載されています。

ただ、自分の保険を使うとなると、

クルマが他に被害を与えていない
(事故を起こしていない)にあてはまるので、

保険は1等級ダウンです。

さらに事故有係数も1年となり、
支払保険料が増額されます。

しかし、1等級だけであれば、
増額もわずかな物なので、

高額な修理の場合は、
車両保険を使った方がお得です。

先日も、お客様で10対0で、
相手が悪く、全損事故。

ところが相手が保険に入っていない・・・。

(特に若い人は任意保険に入っていない人が多いみたいです)

自分の保険を使いたくないと
いっておられた方がおられました。

でも、よく考えてくださいよ。

保険を全く使わなかったら、

掛け捨て保険ですよ!?

実は、私も昔、
保険屋さんに言われたんです。

確かに言われてみたらそうなんです。

しょっちゅう事故る人は別ですが、

ほとんど事故しない人は、

たまには利用した方が良いと思います。

そのための保険ですよね。

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