台風

コラム

台風の暴風で飛んできたものでクルマにキズがついたらだれの責任。

民法717条に「土地工作物の占有者、所有者の責任」という項目があり、”土地の工作物の設置または保存に瑕疵(かし)がある場合、その工作物の占有者は被害者に損害を賠償しなければならない”ということが明記されています。